総務省は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、収入が減少した世帯に対する30万円の現金給付について、全国一律の支給基準を明らかにした。
単身世帯の場合、月収10万円以下なら対象水準とみなす。
発表された支給基準では、収入が減少して、2月から6月のいずれかの月で、世帯主の月収が、例えば、単身世帯なら10万円以下、夫と専業主婦、子ども1人といった、扶養親族が2人いる世帯では20万円以下となる場合などを給付対象とする。
1世帯あたりの受給は1回までで、給付金の性格から「生活保護者や年金生活者は、原則として対象にならない」としている。
給付の申請先は各市区町村で、方法については、感染症予防の観点から郵送やオンラインを基本とする。
給付の時期については、経済対策を盛り込んだ補正予算の成立などが前提となるため、早くても5月以降になる見通し。
(2020/04/10)
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